1954-05-19 第19回国会 衆議院 農林委員会 第46号
○金子委員 組合の役員の選挙の形式を、今度の修正によつて、定款に定めた場合は総会において選任してもよろしいということをつけ加えたのでありますが、これは従来からの選挙の形式を否定したものではなくて、選挙をやることはもちろんさしつかえない。
○金子委員 組合の役員の選挙の形式を、今度の修正によつて、定款に定めた場合は総会において選任してもよろしいということをつけ加えたのでありますが、これは従来からの選挙の形式を否定したものではなくて、選挙をやることはもちろんさしつかえない。
従つて定款、業務規程をかえる必要があるという場合におきましては、法律手続としては変更命令を別途に出す以外には道がないということに相なる次第でございます。
そしてその営業によつて、定款に定められた期間に必ず契約通りの利益配当をしなければならぬ。ところが保全経済会なり仏教保全経済会は、この契約書を見ますと、三箇月ごとに、常業の結果利益があつてもなくても、常業の決算をしなくても、どういうことがあろうとも、三箇月日には利子を払う、三箇月たてば投資した元金も全部返すということになつている。あなた方は投資者だから、それははつきりわかつているでしよう。
この点ははつきりしていただかないと、ある種の独占といいますか、従来ある程度の実績があつたものが、その中に入ることを喜びますが、その外に出たものに不公平になるというようなことで、第十九条の五に、「輸入組合の組合員たる資格を有する者は、第十九条の三に規定する者であつて、定款で定めるものとする。」、この条項にも関係いたしますから、この点ははつきりしておいていただきたい。こういうふうに考えております。
次にお尋ねしたいのは、同じく第八条の三項に「地区塩業組合は、定款で丸める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、」云々と書いてありますが、「定款で定める金融機関」とおつしやるのは、商法規定によつて定款でお定めになるのか、あるいはこの塩業組合法によつて特別な金融機関を指定なさるのか。 さらに前に福田委員から御質問があつたかと思いますが、現在の塩の収納価格の原価計算の資料を要求いたします。
数が多いということはいわゆる約束だけの協定だけではむずかしいので、やはり一種の法人格を持つておる組合をつくつて、定款、規約あるいは調整規定で守るという方がより強い団結の協定ができる、こういう趣旨でございます。
であるとするならば、それは商法によつて定款等で明らかになることで、監督上何ら不都合も生じないだろうし、支店を置くということを明記しなければ支店が置けないというものでない限りは、こういうものは法体系上からも必要がないのじやないかと、一応思うわけです。
法律的な措置が、執行役員等についてとられていないとおつしやられましたが、この点はやはり定款によつて——定款の変更はすべて政府の認可事項で、政府の認可がなければ効力を発生しないという形になつております。そこらのことは、必ずしも法律にそういうことを書く必要はないということを、先般石川委員にもお答え申し上げておる通りであります。
○衆議院議員(押谷富三君) 共同は社団法人でありますから、従つて定款その他についてはつきりしておりませんが、お手許に差上げてあります定款中制限条項例文というのがございますが、これを御覧頂きますと、編集権の尊重のために株主権の一部に制限を加えておることがはつきりいたします。御覧をお願いしたいと思います。
改正商法の実施につきまして、現在御審議を願つておりまする商法の一部を改正する法律施行法案におきましては、定款にきめる事項その他について、成るべく現存の会社が定款変更等の必要なく、新法に適合できるような措置をいたしておるわけでありますが、なお新法の実施につきまして会社によつて定款の変更を便宜とするような事項もございます。
まだ設立委員も任命されておりませんし、従つて定款の案も研究中でございます。
これは各自のやりかたですから、或いは会長として選ばれる人の中に非常に勉強する人もあるだろうし、或いは大体を握つておればそれでいいというので、日勤はしない会長もできるかも知れない、それは各実際のやりかたの問題であつて、定款の規定の上においては会長が全部の首長になるということになつておるのでありまして、そのことについてはたしか小坂さんにはお話をして、小坂さんもそのことについては御同意だつたと思う。
第三項は、第一項の資本増加の場合には、第六條の規定によつて、定款に定められているものとみなされた会社の発行する株式の総数が、当然増加するものとみなすこととしました。第六條とともに定款の変更を要せずして新法に適合させるための規定であります。
第三項は第一項の資本増加の場合には、第六條の規定によつて定款に定められているものとみなされた会社の発行する株式の総数が当然増加するものとみなすこととしました。第六條と共に定款の変更を要せずして新法に適合させるための規定であります。
それから組合の負担に帰すべき設立費用、それから発起人の受くべき報酬の額というものも定款の必要記載事項になつておりますが、これも任意記載事項でよろしいではないか、例えば、本組合は発起人に対して報酬を支給せずとそういうような規定を定款に置くことは、定款の体裁から申しましてもよろしくありませんので、必要があればこれはそれぞれ各組合において書けばよろしいのであつて、定款の必要記載事項にする必要は毛頭ない。
○田中(織)委員 本案の審議に関連いたしまして、大蔵当局にお伺いいたしたいのですが、本案は議員提出の法案でありまして、持に協同組合による金融事業に関する法律に基いて許可を受ける場合につきまして、法規裁量によつて定款及び事業の方法または事業の計画が法令に違反しない場合のほかは、免許しなければならぬという規定を新たに設けようとするものでありますけれども、ただわれわれの聞くところによると、法令の規定に違反
○坂本(泰)委員 そこでこの配炭公団が解散になりまして、証人がこの会社に入社されて專務取締役になつて、定款を変更して、石炭の販売業をやることになつたわけですか。
先程触れましたが、二百六十條におきまして、「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」、こういうふうに規定されておりまするので、定款を以て業務執行に関する事項の或る部分を総会の決議事項にいたすことが許されるかどうかという問題につきましては、多少論議があるかと思いまするが、二百六十條は強行規定であつて、定款を以てしてもこの規定と異る定をすることができないというのはやはり行き過ぎではないか、会社におきましては、
從つて、定款等に規定しておりますることは、組合全部を拘束いたしましようが、ただいまの決議というものは、私どもは決議が拘束力があるかないかでなしに、その決議というものが共謀であるという解釈をしております。